昭和43(オ)139 強制競売無効確認並びに所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)434
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑原純熙の上告理由第一点、第一及び第三について。  差押債権者が強制競売

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判決文本文911 文字)

主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑原純熙の上告理由第一点、第一及び第三について。  差押債権者が強制競売の申立を有効に取り下げた場合には、もはや、民訴法六五 六条二項に基づき右競売手続を取り消すべきではなく、また、右取下の場合、同法 六四五条二項の準用により、右強制競売手続に記録添付されている任意競売の申立 は、記録添付のときから、開始決定を受けた効力を生じ、既存の競売手続をそのま ま転用して、競売手続を進行することができるものと解すべきである。  右と同旨の原判決(引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は正当であ り、原判決に所論の違法はない。  また、所論違憲の主張は、原判決に所論の違法の存することを前提とする主張で あつて、原判決に所論違法の存しないことは右に説示するとおりであるから、採用 できない。  以上、論旨は、すべて、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、 採用できない。  同第一点、第二について。  論旨は、原審において主張せず、したがつて原審の判断しない事実に基づき原判 決を非難するものであつて、採用できない。  同第一点、第四について。  本件記録を検討しても、原判決に所論の違法は存しない。論旨は、独自の見解に 立つて原判決を非難するに帰し採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義     雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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