主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらないから、本件抗告は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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