昭和48(し)73 銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件の判決宣告期日の指定に対する特別抗告(表題は、特別上告の申立)

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 鶴岡支部
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判決文本文210 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらないから、本件抗告は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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