昭和38(オ)1375 相続財産引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)40
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木崎為之の上告理由第一点について。  所論は、上告人は訴外亡Dの遺産

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判決文本文616 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木崎為之の上告理由第一点について。  所論は、上告人は訴外亡Dの遺産に対する遺留分の放棄する旨の所論和解条項の 無効をいうが、所論和解条項は、相続開始後の遺留分放棄に関するものであること が原判決引用の第一審判決の判文上明らかであるから、所論民法一〇四三条の適用 はなく、右所論は採用できず、これを前提として原判決を非難する論旨は採用する に足らない。  同第二点、第三点について。  所論和解条項の無効をいう論旨の採用できないことは、前述のとおりであり、原 判決(引用の第一審判決を含む)の確定した事実は、その挙示の証拠により肯認す ることができ、原判決には何ら採証法則違反はない。所論は、ひつきよう原審の裁 量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、上告理由として採用 できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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