昭和32(ラ)134 競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月19日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  一 抗告の趣旨及び理由は別記の通りである。  二 (1)抗告理由第一点について。  本件競落許可決定の言渡された昭和三二

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判決文本文956 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 一抗告の趣旨及び理由は別記の通りである。 二 (1)抗告理由第一点について。 本件競落許可決定の言渡された昭和三二年九月二七日より前の同年八月一〇日抗告人(債務者兼不動産所有者)と競売申立債権者との間において、抗告人が即日債務のうち三万円を支払つたこと、たお残余の債務並びに競売手続費用一切を同年一〇月一五日かぎり支払うことを条件として、競売申立債権の弁済期を右一〇月一五日まで猶予するいわゆる義務履行の猶予契約が成立したことは、抗告人提出の領収証及び証明書並びに記録<要旨第一>に照らして認められるところであるけれども、かかる場合、抗告人は執行の方法に関する異議を申し立てて執</要旨第一>行吏の競売を阻止し、あるいは、競売の済んだ後は競落期日に出頭して競落の許可につき異議を申立てて競落の許可を阻止しうるのはとも角、すでに原審が競落許可決定を言渡し、これに対し即時抗告がなされ移審の効力を生じた後において義務履行の猶予期間が経過したときは(附言すれば、当裁判所が原裁判所から本件記録の送付を受けたのは、猶予期間を経過した昭和三二年一〇月二五日であつて、このことは記録送付書並びに同送付書に押しである受附印に徴し明白である。)抗告裁判所がその裁判をなす当時は、もはや競売手続の続行を妨ぐべき事情は存在しないので、結局競落を許す決定をなす趣旨において抗告棄却の決定をなすべきものであることは、抗告審の性格上当然である。所論はこれに反する見地に立つもので採用し難い。 (2) 同第二点について。 <要旨第二>しかし競売申立債権者と抗告人との間で、競売を取り下げる契約の成立したということは、競売法第三二条</要旨第二>第二項により準用される民訴第六七二条第一号の強制執行を続行す について。 <要旨第二>しかし競売申立債権者と抗告人との間で、競売を取り下げる契約の成立したということは、競売法第三二条</要旨第二>第二項により準用される民訴第六七二条第一号の強制執行を続行すべからざることに当らない。このことは競売法第二三条の規定からも推論されるところである。所論は理由がない。 よつて抗告を理由なしと認め主文の通り決定する。 (裁判長判事鹿島重夫判事中村平四郎判事秦亘)

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