昭和32(オ)1221 約束手形請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士今野佐内の上告理由について。  しかし、原判決は、挙示の証拠

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判決文本文512 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弁護士今野佐内の上告理由について。 しかし、原判決は、挙示の証拠で、第一審被告Dが被控訴金庫(被上告金庫、ただし当時福島市信用組合)から借受けた金三〇万円の借用金返済確保のため振出した本件約束手形につき控訴人(上告人)両名は保証をなすことを約しDにおいて控訴人両名を代理して右約束手形に控訴人両名の保証の記名、押印をすることを承諾したこと、並びにDは使用人をして本件手形に保証人として控訴人両名の氏名を記載(ただし控訴人Aの氏名は補箋に記載)せしめた上かねて控訴人両名から交付を受けていた控訴人両名の実印を各名下にそれぞれ押捺して被控訴金庫に交付したことを認定、判示し、その認定、判示は、その挙示の証拠で肯認することができるのである。されば、原判決の認定、判示は、いわゆる署名の代理行為の認定、判示として欠くるところなく、従つて、所論の違法を認めることはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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