昭和36(オ)449 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井錦樹の上告理由第一点について。  訴外Dと訴外株式会社E間におい

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判決文本文886 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井錦樹の上告理由第一点について。  訴外Dと訴外株式会社E間において、同訴外会社が本件建物について支出した造 作費用百数十万円をもつて本件建物の七年間の賃料の前払とみなす旨約定すること はすなわち賃料の前払に外ならないし、また右訴外会社に対し被上告人らが賃料を 支払つているか否かにより判決主文になんらの影響を及ぼすものでないこと明らか であるから、原審が、これらにつき審理をしなかつたからといつて審理不尽の違法 があるとはいえない。所論は排斥を免れない。  同第二点について。  借家法一条一項により、建物につき物権を取得した者に効力を及ぼすべき賃貸借 の内容は、従前の賃貸借契約の内容のすべてに亘るものと解すべきであつて、賃料 前払のごときもこれに含まれるものというべきである。(民訴法六四三条一項五号、 六五八条三号、競売法二九条一項は、賃料前払の効果が、競落人に承継されること を前提にして、これを競売の際の公告事項としているのである。)されば、原判決 には、借家法一条一項を誤解した違法はなく、所論憲法一四条違反の主張も、その 実質は原判決の借家法一条に関する解釈が誤であることを主張するに帰するから、 前提を欠き採用しえない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 - 裁判官    河   村   大   助             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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