【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとお りである。 最高裁判所に対する特別抗告は、刑
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとお りである。 最高裁判所に対する特別抗告は、刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由 とする場合に限りこれを提起することができることは、同四三三条により明らかで ある。 しかるに、特別抗告申立書記載の所論は、憲法三七条一項、八二条二項違反の語 を用いてはいるけれども、その実質は、訴訟記録の閲覧、謄写に関する刑訴五三条 一、三項、四〇条及び明示されていないけれども同四九条の解釈、適用の適否を争 う、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて、適法な特別抗告の理由となら ない(右法条の解釈、適用について原決定の示す判断は相当である)。 また、特別抗告申立書補足申立書記載の所論は、訴訟記録の閲覧に関する京都簡 易裁判所の取扱が裁判所法五八条二項、五九条二項に違反するとの主張にとどまり、 なんら原決定に対する非難ではないのみならず、刑訴四〇五条に規定する事由を主 張するものでもないから、適法な特別抗告の理由とならない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決 定する。 昭和三九年二月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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