昭和39(し)1 訴訟記録閲覧につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとお りである。  最高裁判所に対する特別抗告は、刑

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判決文本文667 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとお りである。  最高裁判所に対する特別抗告は、刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由 とする場合に限りこれを提起することができることは、同四三三条により明らかで ある。  しかるに、特別抗告申立書記載の所論は、憲法三七条一項、八二条二項違反の語 を用いてはいるけれども、その実質は、訴訟記録の閲覧、謄写に関する刑訴五三条 一、三項、四〇条及び明示されていないけれども同四九条の解釈、適用の適否を争 う、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて、適法な特別抗告の理由となら ない(右法条の解釈、適用について原決定の示す判断は相当である)。  また、特別抗告申立書補足申立書記載の所論は、訴訟記録の閲覧に関する京都簡 易裁判所の取扱が裁判所法五八条二項、五九条二項に違反するとの主張にとどまり、 なんら原決定に対する非難ではないのみならず、刑訴四〇五条に規定する事由を主 張するものでもないから、適法な特別抗告の理由とならない。  よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決 定する。   昭和三九年二月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

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