平成17(行ケ)10641

裁判年月日・裁判所
平成18年2月15日 知的財産高等裁判所 2部 判決 決定取消
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平成17年(行ケ)第10641号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成18年2月8日判決 原告カネボウ株式会社代表者代表執行役訴訟代理人弁理士安富康男同八木敏安同植田計幸 被告特許庁長官中嶋誠指定代理人鈴木由紀夫同唐木以知良同川端康之同小林和男 主文 1 特許庁が異議2003-70245号事件について平成17年7月6日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 原告は,「1 主文第1項と同旨。2 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。 被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。 上記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認めて,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官岡本岳裁判官上田卓哉・(別紙)請求の原因 1 原告は,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム及び当該フィルムを含む多層パネル」とする特許 本岳裁判官上田卓哉・(別紙)請求の原因 1 原告は,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム及び当該フィルムを含む多層パネル」とする特許第3308545号(1997年4月16日を国際出願日とする。優先権主張1996年4月18日,1996年9月9日,1996年9月9日,日本国。平成14年5月17日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(請求項1ないし8)。 2 ところが,本件特許につき第三者から特許異議の申立てがなされ,これに対し原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求して対抗したが,特許庁は,平成17年7月6日,訂正は認められないとした上,請求項1ないし8に係る特許については,同請求項の記載が特許法36条6項1号又は2号に規定する要件を満たしていないこと等を理由に,「特許第3308545号の請求項1ないし8に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,別添「異議の決定」写しのとおりの内容を有する決定謄本は,平成17年7月25日原告に送達された。 3 そこで原告は,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その係属中の平成17年11月15日,本件特許につき,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム」に改め,請求項1の内容を訂正し,請求項2ないし8を削除する等を内容とする訂正審判(訂正2005-39209号)の請求をしたところ,特許庁は,平成18年1月24日,上記訂正請求を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,別添「審決」写しのとおりの内容を有する審決謄本は,平成18年2月3日原告に送達された。 4 よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした上記請求項の記 載等の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消し 容を有する審決謄本は,平成18年2月3日原告に送達された。 4 よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした上記請求項の記 載等の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。

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