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昭和35(あ)1048 公務執行妨害

裁判所

昭和37年12月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人裾分正重の上告趣意は、違憲をいうけれども、実質は事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、論旨末尾に「以上の外は凡て控訴趣意書の記載を上告趣意として引用する」旨の記載があるが、この点は、上告趣意書自体にその趣意内容を示さないものであつて、不適法であるから、この点については判断を示さない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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