昭和31(ヤ)5 建物収去土地明渡上告事件に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和28(オ)393
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  職権をもつて調査すると、本件再審の訴は、当庁昭和二八年(オ)三九三号建物

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判決文本文1,196 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  職権をもつて調査すると、本件再審の訴は、当庁昭和二八年(オ)三九三号建物 収去土地明渡請求上告事件につき昭和三〇年一一月一日第三小法廷の言渡した判決 に対して判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断の遺脱あることを事由とし て昭和三一年五月九日提起されたものであるが、前示上告事件の判決正本は昭和三 〇年一一月二日上告代理人弁護士世良田進に送達されているのである。そして、本 件で主張されている所論判断の遺脱というような再審事由は、その事柄の性質上通 例原判決正本の送達を受け一読すれば、容易に覚知し得る筈のものであり且つ弁護 士たる代理人は自己が判決正本の送達を受けるや直ちにこれを閲読し遅滞なく再審 事由を上告人本人に告げるのが当然であるから、特段の事情のない限り再審原告本 人は右に要する時間的余裕をも含めた前記送達当時所論判断の遺脱があつたことを 知り得たものとなさざるを得ない。しかるに、本件再審理由によれば、上告判決正 本の送達あつた直後その正本が直ちに再審原告本人の手中に帰し、同原告自身の法 律上の知識の欠缺により代理人に依頼する時機が遅れたものであつて、再審事由を 知つたのは昭和三一年四月二〇日であるというのである。しかし、前記上告判決正 本は、前述のごとく昭和三〇年一一月二日弁護士たる代理人に送達され、本件再審 理由によれば、その後直ちに再審原告本人の手中に帰したというのであるから、仮 りに弁護士たる代理人が全然判決正本を閲読せずまた、再審原告本人が法律上の知 識に欠缺があつたとしてこれらを考慮に入れても、その後五ヶ月余を経た昭和三一 年四月二〇日に至つて初めて再審事由を覚知したとの主張は首肯し難く、その他特 段の事情あることの主張、立証が 本人が法律上の知 識に欠缺があつたとしてこれらを考慮に入れても、その後五ヶ月余を経た昭和三一 年四月二〇日に至つて初めて再審事由を覚知したとの主張は首肯し難く、その他特 段の事情あることの主張、立証がないから、本件再審の訴は、再審原告本人が再審 - 1 - 事由を覚知した後三〇日を経過した後に提起したものとなさざるを得ない。果たし て、然らば、本件再審の訴は、不変期間経過後に提起された不適法の訴として民訴 四二三条、三九六条、三八三条によりこれを却下すべく、訴訟費用の負担につき民 訴八九条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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