昭和49(し)106 暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件についてした司法警察員のした処分に対する準抗告の申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、同条三項は刑事事件の被疑者につ いて所論の保障があることを定めた趣旨の規定では

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判決文本文363 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、同条三項は刑事事件の被疑者につ いて所論の保障があることを定めた趣旨の規定ではなく、所論は、実質において単 なる手続法違反の主張に尽き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四九年一一月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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