【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岸副儀平太の上告趣意第一点中、判例違反をいう点は、所論引用の判例が 本件と事案および論点を異にして適切でなく、憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸副儀平太の上告趣意第一点中、判例違反をいう点は、所論引用の判例が本件と事案および論点を異にして適切でなく、憲法三七条二項違反をいう点は、所論各供述調書が証拠とすることに同意されたものであることから、いずれも前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点中、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、記録に徴し、被告人が取調官から供述を強要された事跡をうかがうことができないので、前提を欠き、その余は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第三点中、憲法三七条一項違反等違憲をいう点は、その余の部分も含めて実質において単なる訴訟法違反の主張に帰し(本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に、誤があるとは認められない。)、同第四点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人内田博、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 - 城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -
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