【DRY-RUN】右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ネ)第一〇三八号貸金請求事件につい て同裁判所が昭和二九年九月二日弁論を終結して同月三〇日言い渡した判決に対し、 上告人から当裁判所に上告状の提出があつたが、右上
右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ネ)第一〇三八号貸金請求事件について同裁判所が昭和二九年九月二日弁論を終結して同月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から当裁判所に上告状の提出があつたが、右上告状は、民訴三九七条一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 主文 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二九年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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