昭和47(あ)1291 公印偽造

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人材津豊治の上告趣意は、原判決がなんら判断を示していない事項に

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判決文本文225 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人材津豊治の上告趣意は、原判決がなんら判断を示していない事項に関する判例違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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