昭和39(オ)1048 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)614
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺井俊正の上告理由第一点について。  合資会社の代表社員の職務の執行

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判決文本文467 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人寺井俊正の上告理由第一点について。 合資会社の代表社員の職務の執行を停止する旨の仮処分決定は、民訴法七六〇条の規定に定めるいわゆる仮の地位を定める仮処分に属し、当事者に対し適当な方法により告知されることにより、当事者およびそれ以外の第三者に対する関係でもその効力を生じ、かつ、仮処分決定に違反してされた行為は無効であると解するのが相当であつて、この点についての原判決(その引用にかかる第一審判決を含む、以下同じ。)の判断は、当審も正当として、これを是認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、採用しがたい。 同第二点について。 原判決の所論の点の説示部分は、結局、無用の判断というべきであるから、論旨は、失当として、排斥を免れない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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