裁判所
昭和28年12月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和28(ク)262
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二八年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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