- 1 -平成24年(わ)第207号道路交通法違反被告事件平成25年2月14日宣告高知地方裁判所 主文 被告人は無罪。 理由 1 本件公訴事実は,「被告人は,平成23年4月25日午前10時49分頃,高知市a町b番地先交差点(以下「本件交差点」という。)において,信号機(以下「本件信号機」という。)の表示する赤色の灯火信号(以下「赤信号」という。)に従わないで,普通貨物自動車(軽四)(以下「被告人車両」という。)を運転して通行したものである。」というものである。 2 本件の争点は,被告人が,赤信号無視をしたか(赤信号で本件停止線を越えたか)である。 検察官は,警察官の目撃供述が信用できることを理由に,被告人が赤信号無視をしたと主張し,他方,弁護人は,警察官の目撃供述は信用できないこと,また,被告人の供述が信用できることを理由に,被告人は無罪であると主張する。 当裁判所は,下記のとおり,警察官の目撃供述には合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できると考え,被告人は無罪であると判断するものであるが,以下,その理由について説明する。 3 各供述の要旨(1) 警察官の目撃供述本件当時,c警察署に勤務していたd警察官とe 警察官(以下,併せて「両警察官」という。)は,本件日時頃,高知市f町g番h号付近道路(以下「本件道路」という。)をパトカーに乗車し,警ら中,パトカーの前を走行していた被告人車両を赤信号無視で検挙したが,両警察官は,その状況について,「本件道路上のD地点(別紙裁判所書記官作成に係る検証調書添付の検証見取図の地点を指す。以下同じ。別紙添付省略。)を走行している時,本件信号機- 2 -が赤信号に変わるのを見た。 状況について,「本件道路上のD地点(別紙裁判所書記官作成に係る検証調書添付の検証見取図の地点を指す。以下同じ。別紙添付省略。)を走行している時,本件信号機- 2 -が赤信号に変わるのを見た。その時,被告人車両は,E地点を走行しており,被告人車両の前を走行していた車両(以下「先行車両」という。)は,本件停止線上を通過中で,パトカー内から本件停止線を確認することはできた。被告人車両は止まるだろうと思っていたが,本件停止線を通過して,車体を傾かせながら右折した」旨供述し,被告人車両及びパトカーの速度について,d警察官は「時速約25キロメートルであった」旨供述し,e警察官は「時速約25キロメートルであったが,パトカーも被告人車両も本件交差点に入る手前では,時速約20キロメートルから約15キロメートルに減速した」旨供述する。そして,その後の状況について,両警察官は,「被告人車両が赤信号無視をしたので,e警察官がパトカーの助手席下のペダルを踏み,サイレンを吹鳴させ,被告人車両の追尾を開始した。パトカーの車体が本件停止線に差し掛かった辺りで,対面道路を直進するバイクがパトカーの前を通り過ぎた。対面道路にはバイクに後続する車両もあったが,停止したので,そのまま右折した」旨供述する。 (2) 被告人の供述他方,被告人は,「A地点で,本件信号機が黄信号に変わるのを見た。その時,時速は約20キロメートルであり,先行車両は,本件停止線の上を通過していた。急に止まると危ない状況だったので,そのまま進み,本件停止線を黄信号で通過した。そして,B地点で,一度ブレーキを踏み,時速約10キロメートルで,本件交差点を通過し,対面道路の第一車線に入った。本件道路は本件交差点付近で右方向へカーブしているが,普段から,第一車線に入りたい時は,大回りする形で 一度ブレーキを踏み,時速約10キロメートルで,本件交差点を通過し,対面道路の第一車線に入った。本件道路は本件交差点付近で右方向へカーブしているが,普段から,第一車線に入りたい時は,大回りする形で,本件交差点脇の導流帯(以下「ゼブラゾーン」という。)上を通過しており,本件当日も,そのように走行した」旨供述する。 4 警察官の目撃供述の信用性(1) 先ず,検証の結果によると,本件道路は,南西方向へ進行する幅員4メートル程度の狭隘な一車線道路で,本件交差点付近では右方向への急カーブとなっ- 3 -ている。そして,その左右は擁壁と歩道に囲まれており,特に,左方の擁壁と歩道は,本件交差点付近まで続き,対面道路の擁壁と歩道に繋がっているため,本件交差点付近では,擁壁と歩道が右側にせり出しているような格好となっており,その結果,本件交差点付近の見通しは悪い状況にある。しかも,両警察官は,違反車両の検挙に当たっていたわけではなく,警ら中に,たまたま被告人車両に遭遇したものであるから,その現認状況については慎重に検討する必要がある。 この点,両警察官は,上記のとおり,「D地点で,本件信号機が赤信号に変わるのを見た。その時,先行車両は本件停止線上を通過中で,パトカー内から本件停止線を確認することができた。その後,被告人車両も本件停止線を通過した」旨供述し,検挙時には,被告人に対して,「『先行車両が本件停止線を通る時に赤信号に変わったので,あなたは赤信号で入りましたよ』などと説明した」旨供述しており,以上からすると,先行車両が本件停止線上を通過中に本件信号機が赤信号に変わったことを検挙の大きな理由としたと見られる。しかし,検証の結果によると,本件停止線の位置関係や距離関係をパトカー内から確認することは難しく,特に,被告人車両がパトカーと先行車 件信号機が赤信号に変わったことを検挙の大きな理由としたと見られる。しかし,検証の結果によると,本件停止線の位置関係や距離関係をパトカー内から確認することは難しく,特に,被告人車両がパトカーと先行車両の中間にいる状態にあっては,本件停止線の位置を確認することはほぼ不可能と思われる。 そうすると,両警察官が,「本件停止線を確認することができた」というのは,事実と反する憶測である可能性が高く,本件停止線は,両警察官が憶測した位置よりも手前にあって,先行車両は,被告人の供述のとおり,青信号から黄信号で本件停止線を通過した可能性を否定できない。 (2)ア次に,検証の結果によると,両警察官の上記供述にある,D地点とE地点の距離は27.9メートルであり,E地点から本件停止線までの距離は31. 6メートルである。そして,d警察官の供述によると,D地点でのパトカーの速度は時速約25キロメートル(秒速約6.94メートル)で,パトカーがD地点から本件停止線に至るまでに約8.57秒((27.9+31. - 4 -6)÷6.94=8.57秒)を要し,e警察官の供述によると,本件交差点手前で減速しているので,さらに時間を要する。他方,E地点における被告人車両の速度は,d警察官の供述によると,時速約25キロメートルであって,被告人車両がE地点から本件停止線に至るまでに,約4.55秒(31.6÷6.94=4.55秒)を要し,e警察官の供述によると,本件交差点手前で減速しているので,さらに時間を要する。そして,本件停止線から本件交差点に進入するまでに少なくとも4メートル程度の距離があり(ゼブラゾーンの頂点から本件停止線までの距離が4.1メートルであることを参考にした。),そこを通過するために,時速約25キロメートルの場合は約0.57秒(4÷6.94=0.57秒)を の距離があり(ゼブラゾーンの頂点から本件停止線までの距離が4.1メートルであることを参考にした。),そこを通過するために,時速約25キロメートルの場合は約0.57秒(4÷6.94=0.57秒)を要する。 そうすると,被告人車両が,E地点から本件交差点に進入するまでに少なくとも約5秒(4.55+0.57=5.12秒(時速約25キロメートルの場合))は要する。 他方,本件信号機に対面する信号機(以下「対面信号機」という。)は,本件信号機が赤信号に変わってから,3秒後に青信号に変わるので(甲4,14),以上を前提とすると,被告人車両は,対面信号機が青信号に変わってから,約2秒後(5-3=2)には本件交差点に進入する計算となる。 しかし,対面道路は高知市内を東西に走る幹線道路のうちの西方向へ進行する二車線道路で,実況見分の結果によると,本件交差点付近の5分間の車両交通量が約140台とかなり多く,検証の結果によっても,対面信号機の赤信号で停止する車両数はかなり多い。そして,停止車両は,対面信号機が青信号に変わるや一斉に発進し,対面道路の停止線から本件交差点までに少なくとも4メートル程度の距離があり(ゼブラゾーン頂点から対面道路の停止線までの距離が4.0メートルであることを参考にした。),先頭車両がそこを通過するまでに,2秒程度(青信号を確認してから発進動作をし,本件交差点に到達するまでの時間)を要するとしても,被告人車両が,上記の- 5 -状況で本件交差点に進入した場合,先頭車両の進行を妨害する形となり,クラクションを鳴らされる等していた可能性が高く,さらに,e警察官の供述によると衝突する可能性もあるのであり,いずれにしても,支障なく進行できたとは考えられないし,そもそも,本件信号機が赤信号に変わってから約5秒も経過した状況下で,本 性が高く,さらに,e警察官の供述によると衝突する可能性もあるのであり,いずれにしても,支障なく進行できたとは考えられないし,そもそも,本件信号機が赤信号に変わってから約5秒も経過した状況下で,本件交差点に進入するとは考えられない。 イさらに,パトカーにあっては,対面信号機が青信号に変わってから,約6秒後(8.57+0.57-3=6.14秒)に,本件交差点に進入する計算となり,さらに不合理な結果となる。この点,両警察官は,パトカーが本件停止線に差し掛かった時の状況について,「対面道路を直進するバイクがパトカーの前を通り過ぎた。バイクに先行する車両はなかった」旨供述し,同供述からすると,そのバイクが先頭車両であったと考えられるが,対面道路の交通量等を考えれば,対面信号機が青信号に変わってから約6秒後に,ようやく先頭車両が本件交差点を通過するという状況にあったとは考えにくい。 なお,検察官は,対面信号機の赤信号で停止していた車両はパトカーのサイレン音を聞き,進路を譲ったため,被告人車両及びパトカーが無事に本件交差点を通過できた旨主張するが,上記のとおり,本件道路や対面道路を囲む擁壁の形状等からすると,対面道路の停止線で停止していた車両からサイレン音は聞こえるかどうかには疑問があるし,本件に係るパトカーのサイレン音が聞こえていたことを立証する具体的証拠もない。 (3) 以上のとおり,両警察官の目撃供述によると,不合理な結果となり,その供述には合理的疑いがある。そして,本件では,本件停止線の位置等に係る両警察官の供述内容には,事実に反する憶測が含まれている可能性があり,そのため,このような不合理な結果を来した可能性が高い。 5 被告人供述の信用性他方,被告人は,「A地点で,本件信号機が黄信号に変わるのを確認し,その- 6 が含まれている可能性があり,そのため,このような不合理な結果を来した可能性が高い。 5 被告人供述の信用性他方,被告人は,「A地点で,本件信号機が黄信号に変わるのを確認し,その- 6 -時,時速は約20キロメートル(秒速約5.55メートル)であった」旨供述するが,検証の結果によると,A地点から本件停止線までの距離は7.3メートルであり,計算上,被告人は,その供述のとおり,黄信号で本件停止線を越えたことになる(7.3÷5.55=1.31秒,黄信号は3秒間続く。)。また,被告人は,走行中に,パトカーが後ろを走行していることに気が付き,しかも,特に急がなければならない事情もなかった状況下において,両警察官が供述する無謀とも言える態様で赤信号無視をするとは考えられないし,検挙段階から,一貫して,黄信号で本件停止線を通過したと真摯に訴え続けている。また,本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。 6 結語以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。 したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。 (検察官妹尾幸男及び国選弁護人南正各出席。求刑罰金9000円) 平成25年2月15日高知地方裁判所刑事部 裁判官向井志穂 井志穂
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