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昭和45(あ)1754 窃盗

裁判所

昭和46年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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331 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をしなかつた違法があるというのであるが、被告人は免訴の判決に対しては、理由のいかんを問わず上訴することができないのである(昭和二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻六号五二九頁、昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八一六頁、昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁参照)から、所論は、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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