【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村護、同町田正男、同関戸勉、同林千春、同古川史高の上告理由第 一点
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村護、同町田正男、同関戸勉、同林千春、同古川史高の上告理由第一点について本件訴えを適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二ないし第六点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件公金の支出が違法であるとして上告人に損害の賠償を命じた原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官香川保一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官香川保一の反対意見は、次のとおりである。 上告人は東京都武蔵野市長の地位にある者であり、本件訴訟は、同市の住民である被上告人らが、上告人が市長として発した本件公金の支出命令が違法であると主張し、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二の規定に基づき同市に代位して上告人に対し損害賠償を訴求するものであるが、かかる訴えは不適法として却下すべきものである。 すなわち、普通地方公共団体の長の賠償責任についても、法二四三条の二の規定が適用されるのであり、同条一項所定の職員の行為により普通地方公共団体が被っ- 1 -た損害の賠償請求に関しては、住民が法二四二条の二の規定により普通地方公共団体に代位して訴訟を提起することは許されないものというべきであって、その理由は、最高 より普通地方公共団体が被っ- 1 -た損害の賠償請求に関しては、住民が法二四二条の二の規定により普通地方公共団体に代位して訴訟を提起することは許されないものというべきであって、その理由は、最高裁昭和六二年(行ツ)第四〇号同六二年一〇月三〇日第二小法廷判決(裁判集民事一五二号一二一頁)における私の反対意見の中で述べたとおりである。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奧野久之裁判官中島敏次郎- 2 -
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