主文 1審判決中,控訴人の敗訴部分を取り消す。 上記部分にかかる被控訴人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は,被控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨主文同旨第2事案の概要 本件は,被控訴人が,A(1審相被告)が運転する普通乗用自動車(以下「本件自動車」といい,Aによる本件自動車の運行を「本件運行」という。)に同乗していた際に交通事故(以下「本件事故」という。)に遭い,傷害を負ったとして,①Aに対して,自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)3条及び民法709条に基づき,②本件自動車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険会社である控訴人に対して,B(本件自動車の所有者で被控訴人の父)が法2条3項所定の保有者として法3条の規定による損害賠償責任を負担すると主張して,法16条に基づき,連帯して損害金1171万円及びこれに対する症状固定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 本件の審理経過等(1) 1審は,Aが,民法709条に基づく責任及び運行供用者として法3条に基づく責任を負うと判断するとともに,Bには,運行供用者としての責任が認められるとともに,被控訴人は,Bに対する関係において法3条にいう「他人」に該当するとして,控訴人が法16条に基づく損害賠償額を支払う責任を負うと判断した上,被控訴人の控訴人及びAに対する請求を,1043万1950円及びこれに対する平成14年12月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容する判決をし た。 (2) 控訴人が,1審判決中の控訴人敗訴部分を不服として控訴したところ,差戻前の控訴審は,Bは,法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(以下「 める限度で認容する判決をし た。 (2) 控訴人が,1審判決中の控訴人敗訴部分を不服として控訴したところ,差戻前の控訴審は,Bは,法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(以下「運行供用者」という。)に当たらないから,控訴人は,法16条に基づく損害賠償額を支払う責任を負わないとして,1審判決中の控訴人敗訴部分を取り消し,同部分にかかる被控訴人の請求を棄却する判決をした。 なお,Aは,控訴をしなかったことから,被控訴人のAに対する1審判決は確定した。 (3) 被控訴人が,上告受理の申立てをしたところ,上告審は,これを受理し,平成20年9月12日,Bは運行供用者に当たるとして,差戻前控訴審判決を破棄した上,被控訴人がBに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるといえるかどうか等について更に審理を尽くす必要があるとして,当庁に差し戻すとの判決をした。 争いのない事実等,争点,当事者の主張は,以下の4ないし6のとおり,1審判決を補正し,当審(差戻前後を含む。)における控訴人及び被控訴人の各主張(1審における主張を敷衍するものを含む。)を付加するほかは,1審判決「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」二,三の1及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 1審判決の補正(1) 1審判決中の「被告A」をいずれも「A」と改める。 (2) 同6頁4行目の次に,改行して,以下のように加える。 「なお,法16条1項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償義務は,期限の定めのない債務であるから,被害者からの請求を受けたときに初めて遅滞に陥ると解するのが相当である。」 控訴人の当審における主張 (1) 被控訴人のBに対する関係における非他人性についてア被控訴人及びBは,共同運行供用者であり,かつ,被控訴人は,本件自 て遅滞に陥ると解するのが相当である。」 控訴人の当審における主張 (1) 被控訴人のBに対する関係における非他人性についてア被控訴人及びBは,共同運行供用者であり,かつ,被控訴人は,本件自動車の所有者であるBから同車を運転することを認められ,正当な使用権者として「事故を抑止すべき立場にある者」に位置しており,Bが所有者として負う事故抑止責任と比較して,何らその責任が劣後することはない。 むしろ,被控訴人は,本件自動車の借主として,本件運行の直前まで,自ら同車を運転してバーに赴き,さらに,電車やバスが運行されていない時間帯に,同車のキーをカウンターの上に置いて進んで飲酒・泥酔したのであるから,Aによる本件運行を招来する直接かつ最大のきっかけを作り出したのであって,被控訴人について上記の事故抑止責任からの離脱を認める理由は皆無であり,ましてや,事故当日の被控訴人の上記の一連の移動に同道すらしていないBに比べて被控訴人の事故抑止責任の程度が低いとする根拠はない。 イBは,本件自動車に同乗していないばかりか,同人が被控訴人に本件自動車を貸し出して以降,Aが本件運行に至るまでの経緯に全く関与しておらず,同車の借主である被控訴人を介して,本件自動車の運行に対する支配を間接的に及ぼしているに過ぎないから,被控訴人が,本件運行時に眠っていたためにAに対して具体的な指示ができなかったとしても,そのことによって,本件運行時におけるB(非同乗の所有者)の本件自動車に対する運行支配が,被控訴人(同乗の借主)のそれよりも直接的,顕在的,具体的となることはない。 ウなお,最高裁平成9年10月31日第二小法廷判決(民集51巻9号3962頁)は,運転代行者が起こした事故により負傷した被害者が,自ら自動車を運転することによる交通事故の発生の危険を回避する い。 ウなお,最高裁平成9年10月31日第二小法廷判決(民集51巻9号3962頁)は,運転代行者が起こした事故により負傷した被害者が,自ら自動車を運転することによる交通事故の発生の危険を回避するために,自動車運転のプロと考えられる運転代行業者に自動車の運転代行を依頼していたという事情に基づき,同乗の自動車「保有者」である上記被害者につ いて「特段の事情」を認めて,法3条の他人性を肯定した事案である。これに対し,本件の被控訴人は,交通事故の発生の危険を回避するための措置を何ら講じていないばかりか,むしろ,前記のとおり自らの行動によってAによる飲酒運転を招来し,事故発生を助長したとも評価できるから,上記最高裁判決がいう「特段の事情」を認める余地はない。 エ以上より,被控訴人は,Bに対する関係において,法3条にいう「他人」に当たらないというべきである。 (2) 被控訴人のAに対する関係での非他人性及びAの非保有者性についてAは,本件自動車を使用する正当な権原を有しておらず,法2条3項の保有者に該当しない。仮に該当するとしても,Aによる本件運行は,被控訴人の容認に基づくから,被控訴人の事故抑止責任は,Aのそれに優るとも劣らないことは明らかであり,被控訴人は,Aに対する関係において,法3条にいう「他人」には当たらない。 被控訴人の当審における主張(1) 被控訴人のBに対する関係における他人性について以下のアないしウの事実を総合考慮すると,被控訴人の本件自動車の具体的運行に対する支配の程度は,間接的,潜在的,抽象的であるのに対し,Bの運行支配は,被控訴人のそれよりも,明らかに直接的,顕在的,具体的であり,最高裁昭和57年11月26日第二小法廷判決(民集36巻11号2318頁。以下「最高裁昭和57年11月26日判決」という。)にいう「 は,被控訴人のそれよりも,明らかに直接的,顕在的,具体的であり,最高裁昭和57年11月26日第二小法廷判決(民集36巻11号2318頁。以下「最高裁昭和57年11月26日判決」という。)にいう「特段の事情」があるといえるから,被控訴人は,Bに対する関係において,法3条にいう「他人」に当たるというべきである。 アAによる本件運行に対して被控訴人による一定の容認があったといえたとしても,被控訴人は,本件運行の全過程を通じて泥酔して寝込んでおり,Aに対し具体的な運転の指示(危険な場所での運転をやめさせたり,行き先や運転方法等について意見を言うことを含む。)もできない状態にあり, そもそも,Aの運転する本件自動車に同乗したこと自体,Aの独自の判断によることであり,被控訴人の意思によるものではなかった。 イ被控訴人は,Aが運転免許を有していないことを知っており,また,Aも被控訴人同様にかなり飲酒していたのであるから,客観的・常識的に考えてもAのような者が本件自動車を運転することは非常にまれな事態であり,被控訴人が,これを予測し得たとしても,その予測可能性は低かった。 ウ被控訴人は,本件自動車の所有者ではなく,父であるBから本件自動車を一時的に借り出しただけの者であり,「自動車所有者の事故抑止責任」を最も強く課されている本件自動車の所有者であるBと比較すれば,より劣後する程度の「事故抑止責任」が課されるにとどまる。 (2) Aの法3条責任を根拠とする控訴人に対する法16条請求アAの保有者性についてAによる本件運行は,被控訴人の容認下に行われており,本件自動車の所有者であるBもこれを容認していたのであるから,Aは,法2条3項所定の「保有者」として法3条の規定による損害賠償責任を負担するというべきである。 イ被控訴人のAに対する関係におけ ,本件自動車の所有者であるBもこれを容認していたのであるから,Aは,法2条3項所定の「保有者」として法3条の規定による損害賠償責任を負担するというべきである。 イ被控訴人のAに対する関係における他人性について被控訴人が,Aとの関係において法3条にいう「他人」に当たることは疑いがない。 ウよって,被控訴人がBとの関係において法3条の「他人」に当たらないとしても,Aが法2条3項所定の保有者であり,被控訴人がAとの関係において法3条の他人に当たるから,控訴人は法16条に基づき被控訴人に対し損害賠償額を支払う責任を負う。 第3当裁判所の判断当裁判所は,本件運行において,被控訴人は,B及びAのいずれに対する関係においても,法3条にいう「他人」には当たらず,控訴人に対し,法16条に基 づき損害賠償額の支払をなすべきことを請求することはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 認定事実(1) 下記(2)のとおりの補正をするほかは,1審判決6頁10行目から同9頁9行目までを引用する。 (2) 1審判決の補正1審判決8頁21行目の「帰宅するつもりであり,」から22行目までを,「帰宅するつもりであった。しかし,被控訴人は,Aに対し,酔いが醒めてから自らが本件自動車を運転して帰宅するつもりであることを話すことなく,上記バーで午前0時ころからAと共に飲酒を始め,午前4時ころには泥酔して寝込んでいた。」と改める。 被控訴人は,Bに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。 (1) 判断ア前記の認定事実によれば,本件自動車は被控訴人の父親であるBが所有するものであるが,被控訴人(本件事故当時19歳)は実家に戻っているときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBから認められていたこと,被控訴人は,親し 訴人の父親であるBが所有するものであるが,被控訴人(本件事故当時19歳)は実家に戻っているときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBから認められていたこと,被控訴人は,親しい関係にあったA(本件事故当時19歳)から誘われて,午後10時ころ,実家から本件自動車を運転して同人を迎えに行き,電車やバスの運行が終了する翌日午前0時ころにそれぞれの自宅から離れた名古屋市内のバーに到着したこと,被控訴人は,本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて,Aと共にカウンター席で飲酒を始め,そのうちに泥酔して寝込んでしまったこと,Aは,午前4時ころ,被控訴人を起こして帰宅しようとしたが,被控訴人が目を覚まさないため,本件自動車に被控訴人を運び込み,上記キーを使用して自宅に向けて本件自動車を運転したこと,Bは,Aと面識がなく,Aという人物が存在することすら認識していなかったこと,以上の事実が明らかであ る。 このように被控訴人は,Aが運転免許を有さずかつ飲酒をしていることを知ってはいたが,電車やバスが運行されていない上記のような時間帯に,本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて,酔いが醒めてから自らが本件自動車を運転してバーから帰るつもりでいることをAに話すことなく,泥酔して寝込んでいたのであるから,Aが帰宅するために,あるいは被控訴人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運転する可能性があることは認識し,かつ,これを容認していた,すなわち,Aに本件自動車の運転を黙示的にゆだねたとみるのが相当であり,被控訴人が,Aが本件自動車を運転している間,泥酔して寝込んでいて同人に対して本件自動車の運転を指示したことはなかったとしても,被控訴人は,本件事故当時,本件自動車の運行を自ら支配し,この利益を享受していた が,Aが本件自動車を運転している間,泥酔して寝込んでいて同人に対して本件自動車の運転を指示したことはなかったとしても,被控訴人は,本件事故当時,本件自動車の運行を自ら支配し,この利益を享受していたといえ,本件運行について運行供用者に当たるというべきである。 イ一方,前記の事実によれば,Aによる本件運行は,Bの容認の範囲内にあったと見られるから,Bも,本件運行について運行供用者に当たるとはいえるが,Bによる本件運行(Aによる本件自動車の運転)に対する支配は,あくまで被控訴人によるAに対する本件自動車の使用の容認・許諾を介するものであって,間接的,潜在的,抽象的であるといわざるを得ない。 これに対し,被控訴人によるそれは,Aの本件自動車の運転を容認することによって同人に同車の運転をゆだねたと評価できるものであるから,Bによるそれと比較して,より直接的,顕在的,具体的であったといえる。 このような本件自動車の具体的な運行に対する支配の程度・態様に照らせば,被控訴人は,運行供用者に該当し,かつ,同じく運行供用者に該当するBよりも,運行支配の程度態様がより直接的,顕在的,具体的であったから,Bに対する関係において法3条にいう「他人」に当たらないと解するのが相当である。 (2)被控訴人の主張に対する判断ア被控訴人は,本件は,前記認定の事実関係に照らせば,最高裁昭和57年11月26日判決のいう「自動車運転者が事故被害者(同乗の自動車所有者)の運行支配に服さず同人の指示を守らなかった等の特段の事情」があるといえるから,被控訴人は,Bに対する関係において,法3条にいう「他人」に当たる旨を主張する。 しかしながら,上記の最高裁判決の事案は,事故被害者から自動車の使用を委ねられた自動車運転者が事故を惹起した事案について,事故被害者(本件でいえば被 て,法3条にいう「他人」に当たる旨を主張する。 しかしながら,上記の最高裁判決の事案は,事故被害者から自動車の使用を委ねられた自動車運転者が事故を惹起した事案について,事故被害者(本件でいえば被控訴人に当たる。)が,運転者(本件でいえばAに当たる。)に対する関係において,法3条にいう「他人」に当たるかどうかが判断された事案であり,事故被害者が,同車の所有者(本件でいえばBに当たる。)との関係において法3条にいう「他人」に当たるかどうかが問題となった事案とは異なるから,前提において採用できない(なお,被控訴人が,Aに対する関係において「他人」に当たるかは,後記で検討する。)。 イまた,被控訴人は,被控訴人が本件運行の全過程を通じて泥酔して寝込んでいたことや,Aが無免許でかなりの量の飲酒もしていることを被控訴人は知っており,客観的・常識的に考えれば無免許かつ飲酒の上で自動車を運転する者はまれであるから,Aが本件自動車を運転することに対する被控訴人の予測可能性は低かったといわざるをえないこと等の事情に照らせば,被控訴人による運行支配の程度は,間接的,潜在的,抽象的であって,Bのそれよりも劣り,被控訴人は,Bに対する関係では「他人」に当たる旨を主張する。 しかしながら,被控訴人とAは,本件事故当時未成年者でありながら,深夜に自動車でバーに赴き,電車やバスが運行されていない未明まで飲酒をしていた者らであって,同人らが規範意識が高いとはいいがたい行動を 取っていたことに照らせば,被控訴人において,Aが本件自動車を運転してバーから帰ろうとすることがあり得ないことだと考えていたとは認めがたく,むしろ,被控訴人の行動等の客観的・外形的事実からすれば,前記で認定・判示したとおり,被控訴人は,Aがバーから帰るために本件自動車を運転することを容認し あり得ないことだと考えていたとは認めがたく,むしろ,被控訴人の行動等の客観的・外形的事実からすれば,前記で認定・判示したとおり,被控訴人は,Aがバーから帰るために本件自動車を運転することを容認した上(すなわち,黙示的にAに本件自動車の運転をゆだねた上),相当量の飲酒をして泥酔して寝込んでいたと見るのが相当である。 したがって,被控訴人が本件運行中に寝込んでいたという事情やAが無免許でかつ飲酒もしていたという事情があるからといって,被控訴人による運行支配の程度が,間接的,潜在的,抽象的であったとはいえない上,Bによる本件運行に対する支配は,前記のとおり,被控訴人のAに対する本件運行の容認・黙示的許諾を介してのものであるから,被控訴人のそれと比較すれば,より間接的,潜在的,抽象的であることは明らかであって,被控訴人の上記主張は,採用できない。 ウさらに,被控訴人は,自動車の所有者は,自動車を一時的に借り出しただけの者よりも,常に重い「事故抑止責任」が課されているかのような主張もするが,独自の見解であって採用できない。 エ以上より,前記(1)の認定・判示に反する被控訴人の主張は採用できない。 被控訴人は,Aに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。 (1) Aは,法2条3項所定の「保有者」に当たるか。 前記の認定事実によれば,被控訴人は,本件運行時,Aが本件自動車を運転することを容認し,Aに本件自動車の使用をゆだねていたということができる上,被控訴人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることは,同車の所有者であるBの容認の範囲内にあったと見ることができる。 そうすると,Aは,本件自動車について所有者及び正当な使用権者の容認・黙示的許諾に基づいて,本件自動車を一時使用していた者ということがで き,いわゆる無断使用ではなく,正当 と見ることができる。 そうすると,Aは,本件自動車について所有者及び正当な使用権者の容認・黙示的許諾に基づいて,本件自動車を一時使用していた者ということがで き,いわゆる無断使用ではなく,正当な使用権に基づいて本件運行を行っていたということができるから,法2条3項所定の「保有者」(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供するもの)に該当する。 なお,控訴人は,自動車の所有者及び正当な使用権者から一時的に自動車の使用を認められただけにすぎない者は,「保有者」には該当しない旨を主張するが,独自の見解であって,採用できない。 (2) 被控訴人は,Aに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。 前記で認定・判示したとおり,被控訴人は,Aを同乗させてバーに赴き,Aが運転免許を有さず飲酒をしていることを知りながら,バーから帰るためにAが本件自動車を運転することを容認した上で,電車やバスが運行されていない時間帯に飲酒して泥酔して寝込んでいたのであり,このような事情に照らせば,被控訴人の本件自動車の具体的運行に対する支配の程度は,運転行為を行ったAのそれに優るとも劣らないというべきである。 また,Aの本件運行は,上記のとおり,被控訴人の容認下に行われていたのであるから,最高裁昭和57年11月26日判決のいう自動車運転者が事故被害者(同乗の自動車の正当な使用権者)の運行支配に服さず同人の指示を守らなかった等の「特段の事情」があるともいえない。 したがって,被控訴人は,Aに対する関係において法3条の「他人」に当たるということはできない。 まとめ以上のとおりであるから,B(本件自動車の所有者,運行供用者)及びAは,法2条3項所定の「保有者」には当たるが,被控訴人は,B及びAのいずれに対する関係にお たるということはできない。 まとめ以上のとおりであるから,B(本件自動車の所有者,運行供用者)及びAは,法2条3項所定の「保有者」には当たるが,被控訴人は,B及びAのいずれに対する関係においても,法3条にいう「他人」には当たらないから,被控訴人は,控訴人に対し,法16条に基づき損害賠償額の支払をなすべき請求をすることはできないというべきである。 第4 結論 以上の次第で,被控訴人の控訴人に対する請求は理由がないから,1審判決中,同請求を一部認容した部分は取消しを免れない。よって,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第1部裁判長裁判官岡光民雄裁判官夏目明徳裁判官山下美和子
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