【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各弁護人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでこれに対する当裁判所の判断は 次ぎの如くである。第一、被告人A弁護人内田弘
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各弁護人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。第一、被告人A弁護人内田弘文上告趣意について。 第一点刑法第六六条により犯罪の情状憫諒すべきものとして酌量減軽を為す場合は、酌量減軽を為すに至つた判断理由を判決に示す必要なきものであること当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第四〇八号、同年七月六日第三小法廷判決)従つて論旨は理由がない。 第二点論旨は犯行の動機、犯行後の情状、善良の性格等を記述し、原判決の量刑は不当であり、執行猶予を附すべきであるというにすぎず結局原審の量刑を批難するもので上告適法の理由とならない。 第三点証拠調の範囲限度の裁定は事実審たる原審の専権に属するところであつて、記録を精査するも原審か所論の証人を喚問しなかつたからというて、それか実験則に反するとは認められない、従つて論旨は理由がない。 第二、被告人B弁護人石川浅上告趣意について。 上告趣意書中の「緒言」はこれを独立の上告理由とする趣旨とは認められないし、たとえそうであるとしても原判決に法律違反あることを主張するものでないから上告適法の理由とならない。 第一点- 1 -論旨は、相被告人に対する酌量減軽事由の説示に瑕疵ありと云うに止まると解されるから(第二点と対照して)被告人B本人のためにする適法な上告理由とならない。(昭和二三年(れ)第二五四号、同年六月一七日第一小法廷判決参照)第二点判決書に酌量減軽事由の有無について、証拠に基きその理由を説示する必要のないことは云うまでもない。而して、量刑は、被告人各人について個別的に犯罪の動機、情状その他諸般の事情を考慮して決定せらるべきものであつて、相被 事由の有無について、証拠に基きその理由を説示する必要のないことは云うまでもない。而して、量刑は、被告人各人について個別的に犯罪の動機、情状その他諸般の事情を考慮して決定せらるべきものであつて、相被告人との間に刑の軽重かあつても、素より不公平の判決と云うことはできない。(昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決参照)。論旨は理由かない。 第三点刑の量定は事実審たる原審の専権に属するところであるから、論旨は上告適法の理由がない。 第四点前記内田弁護人上告論旨第三点に対すると同断である。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年九月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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