昭和48(あ)2523 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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判決文本文172 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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