【DRY-RUN】主 文 原判決および第一審判決を破棄する。 被告人を第一審判示一ないし八の罪につき各罰金一〇万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日
主 文 原判決および第一審判決を破棄する。 被告人を第一審判示一ないし八の罪につき各罰金一〇万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。 理 由 弁護人大川進太の上告趣意第一、第二点について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。 同第三点について。 所論は、追徴の点に関する単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。 しかし、職権により所論追徴の当否につき調査するに、アルコール専売法三七条 後段は同法三四条一項三号の犯罪に係るアルコールの没収不能の場合における追徴 につき規定するが、同一の犯則アルコールが数人の犯人の間に転々譲渡された場合、 そのうちの一人が追徴金相当額の納付を命ずる通告処分を履行した後は、もはや他 の犯人に対し重ねて右規定による追徴の言渡をすることは許されないものと解する を相当とする(関税法の追徴に関し、同趣旨の判示をした昭和三五年(あ)第一七 七二号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号二四一五頁参照)。しか るに、本件アルコールについては、これを被告人に不法譲渡した犯則者Aにおいて、 所轄の通商産業局長の通告処分により追徴金相当額の納付を命ぜられ、既にこれを 履行したことが一件記録上明らかであり、右の事実は、原審もまたこれを認めると ころである。 してみれば、本件アルコールに関し、アルコール専売法三七条後段により重ねて - 1 - 被告人に対し追徴を言い渡した第一審判決およびこれを是認した原判決は、右追徴 に関する規定の解釈適用を誤つた違法があるものというべきで、原判決および第一 審判決は、刑訴四一一条一号により破棄を免れない。 告人に対し追徴を言い渡した第一審判決およびこれを是認した原判決は、右追徴 に関する規定の解釈適用を誤つた違法があるものというべきで、原判決および第一 審判決は、刑訴四一一条一号により破棄を免れない。 よつて、同四一三条但書により被告事件につきさらに判決をすることとする。 原審の是認する第一審判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の判示各 所為は、アルコール専売法二九条、三四条一項三号、罰金等臨時措置法二条に該当 するところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、所定刑中罰金刑を選択し、 アルコール専売法三八条に従い各所為につき主文第二項掲記の罰金を科すべきもの とし、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条に則り金二〇〇〇円を 一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費用の負担免除につき刑訴一八 一条一項但書を適用して主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検祭官 平出禾公判出席 昭和三九年一二月二三日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 - 2 - 官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 - 2 - 裁判官 石 田 和 外 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 3 -
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