昭和38(オ)361 義務教育費負担請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月26日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機

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判決文本文1,840 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると 共に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制 度と義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、 必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないもの と速断することは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむ べき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であ るという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に 必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育す べき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一 切の費用は、当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえないからであ る。  憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が 義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しそ の子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたもので あり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項 の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解すること は、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を 無料として来た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学 校教育法六条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定 - 1 - している所以も、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することが るものである。また、教育基本法四条二項および学 校教育法六条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定 - 1 - している所以も、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。そ れ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品 その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと 解することはできない。  もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさ せることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の 負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいと ころであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決す べき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。  叙上と同趣旨に出でた原判決の判断は相当であり、論旨は、独自の見解というべ く、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、 主文のとおり判決する。      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    草   鹿   浅 之 介               裁判官    横   田   正   俊             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    柏   原   語   六 - 3 -

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