平成14年10月24日判決言渡平成14年(ハ)第11334号不当利得返還請求事件 主文 1 被告は原告に対し,金5万5470円及びこれに対する平成14年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金20万5000円及び平成14年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 請求原因の要旨 1 被告は,「A」の商号で貸金を業とする者であり,原告は現在老人ホームに勤務する者である。 2 原告は,被告から,次のとおり金員を借り受けた。 (1)平成14年4月15日金2万7580円(1回目)(2)平成14年4月22日金9万4370円(2回目)(3)平年14年4月26日金2万7580円(3回目) 3 原告は被告に対し,上記1回目の貸金については,平成14年4月22日,元利合計金5万円,同2回目の貸金については,平成14年4月25日,元利合計金15万5000円を別紙利息計算のとおり支払った。 4 上記支払の内利息金の支払いを,年率に計算すると4238パーセントとなり,法定上限利息を超え出資法違反の高率であるから,契約自体が不法の原因に基づくもので,原告に返還義務はない。 5 従って,原告が,被告に支払った合計金20万5000円は,何ら法律上の原因に基づかない支払いであり,原告の損失により同額の利得を被告は得たことになる。 6 よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき金20万5000 計金20万5000円は,何ら法律上の原因に基づかない支払いであり,原告の損失により同額の利得を被告は得たことになる。 6 よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき金20万5000円及びこれに対する平成14年9月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 第3 理由 1 被告は,この事件の口頭弁論期日に出席せず,答弁書その他の準備書面も提出しないので,請求原因事実を認めたものとみなされる。 2(1) 上記の事実によれば,原告の支払い利息は,年率に計算すると423パーセントになる超高金利であって,経済社会常識から著しくかけ離れた暴利行為というべきであるから,本件の金銭消費貸借契約においてなされた利息契約は公序良俗に反し,無効と解するのが相当である。 (2) 前記(1)により,利息契約は暴利行為として無効であるとしても,金銭消費貸借契約時における原・被告の具体的内容,経済的事情,主観的悪性等の主観的あるいは客観的状況が明らかではない本件にあっては,金銭消費貸借契約自体が無効であるとまではいえない。したがって,本件金銭消費貸借契約自体が不法原因給付に当たり原告に返還義務はないから,原告が被告に支払った合計金20万5000円について不当利得として返還を求めるとする原告の主張は,本件金銭消費貸借契約自体が無効だとする限りにおいてその前提を欠き理由がない。 3 以上によれば,本件金銭消費貸借契約は,利息の定めのない消費貸借契約であり,被告の不当利得は,原告の支払額から借入額を差し引いた金額と認めるのが相当であり,原告の支払った金額20万5000円から借入額金14万9530円を差し引いた金5万5470円及びこれに対する平成 被告の不当利得は,原告の支払額から借入額を差し引いた金額と認めるのが相当であり,原告の支払った金額20万5000円から借入額金14万9530円を差し引いた金5万5470円及びこれに対する平成14年9月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを棄却する。 東京簡易裁判所民事4室裁判官濱田康樹
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