昭和32(オ)157 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青山新太郎の上告理由第一点について。  土地所有者が右土地上に建物を

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判決文本文575 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人青山新太郎の上告理由第一点について。 土地所有者が右土地上に建物を有する者に対し不法占有を理由として建物収去土地明渡の訴を提起中であるからといつて、その訴の被告が万一賃借権者と認定される場合にそなえて、これに賃料の支払方を催告しておくことを妨げるものではなく、且つ右催告の宛名が当時右土地賃借人と主張されていた相被告と連名となつていたからといつて右催告の効力に影響あるべきいわれはないと解すべきである。 また、訴訟代理人は、訴訟における攻撃防禦の方法として契約解除の事実を主張することは勿論、訴訟上右契約解除の意思表示をなし或は右意思表示を受領する権限をも有するものと解するを相当とする。 以上のとおりであるから論旨は理由なきこと明らかである。 同第二点について。 所論売買契約ないし和解契約の成立は、原審においてこれを認めるに足りる証拠がないと判断されているのであつて、原審の右判断に違法と目すべき点はない。それ故、論旨は、原審が適法にした事実認定を非難するにすぎないものであつてとり得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保- 1 -裁判官垂水克己- 2 -

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