【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳虎之助の上告趣意について 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人青柳虎之助の上告趣意について 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。 被告人Bの弁護人軍司猛の上告趣意について 所論のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、記録によると、被告人Bの検察官 に対する供述調書は、任意性を欠くものではないから、前提を欠き、その余は事実 誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人杉田正、同野浪正毅の上告趣意について 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 被告人Dの弁護人高井直樹の上告趣意について 事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Eの弁護人杉山忠三の上告趣意について 所論のうち、憲法三八条違反をいう点は、いわゆる受供与罪においては、金銭等 の授受について補強証拠が存在すれば、右金銭等が選挙運動等の報酬であるという 点についてまで、必ずしも補強証拠を要しないのであつて、このことは当裁判所の 判例(昭和二三年(れ)第六七八号同年一〇月三〇日第二小法廷判決・刑集二巻一 一号一四二七頁、昭和二三年(れ)第一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決・ 刑集三巻四号四八九頁、昭和二五年(あ)第九三号同年一〇月一〇日第三小法廷判 決・刑集四巻一〇号一九五九頁、昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九 日大法廷判決・刑集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に徴して明らかなところである - 1 - から右違憲の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Fの弁護人青木茂雄の上告趣意について 同上告趣意第一は、憲法三八条二項違反をいうが、記録 の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Fの弁護人青木茂雄の上告趣意について 同上告趣意第一は、憲法三八条二項違反をいうが、記録に徴すれば、任意性を欠 くに至るような偽計が存在したことは認められないから、所論は前提を欠き、同第 二は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Gの弁護人小 川宏嗣の上告趣意について 所論のうち、憲法二九条、三九条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張 にすぎず、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年一〇月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 - 2 -
▼ クリックして全文を表示