昭和54(あ)669 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人青柳虎之助の上告趣意について  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら

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判決文本文1,116 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人青柳虎之助の上告趣意について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人軍司猛の上告趣意について所論のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、記録によると、被告人Bの検察官に対する供述調書は、任意性を欠くものではないから、前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人杉田正、同野浪正毅の上告趣意について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Dの弁護人高井直樹の上告趣意について事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Eの弁護人杉山忠三の上告趣意について所論のうち、憲法三八条違反をいう点は、いわゆる受供与罪においては、金銭等の授受について補強証拠が存在すれば、右金銭等が選挙運動等の報酬であるという点についてまで、必ずしも補強証拠を要しないのであつて、このことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第六七八号同年一〇月三〇日第二小法廷判決・刑集二巻一一号一四二七頁、昭和二三年(れ)第一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決・刑集三巻四号四八九頁、昭和二五年(あ)第九三号同年一〇月一〇日第三小法廷判決・刑集四巻一〇号一九五九頁、昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決・刑集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に徴して明らかなところである- 1 -から右違憲の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Fの弁護人青木茂雄の上告趣意について同上告趣意第一は、憲法三八条二項違反をいうが、記録 の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Fの弁護人青木茂雄の上告趣意について同上告趣意第一は、憲法三八条二項違反をいうが、記録に徴すれば、任意性を欠くに至るような偽計が存在したことは認められないから、所論は前提を欠き、同第二は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Gの弁護人小川宏嗣の上告趣意について所論のうち、憲法二九条、三九条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張にすぎず、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一〇月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 2 -

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