⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和39(あ)1263 道路交通法違反

昭和39(あ)1263 道路交通法違反

裁判所

昭和40年1月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

348 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(道路交通法六四条違反の無免許運転の所為と、同法五七条一項の乗車制限違反の所為とが、たまたま同一の運転の機会に行われたとしても、両者は一所為数法の関係にあるものでなく、併合罪の関係にあるものと解するのが相当であり、この点に関する原判断は正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四〇年一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る