昭和25(れ)1407 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  所論は要するに今服役すると困る家庭的及び健康上の事情を愬えるに過ぎないも のであるから

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判決文本文276 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。所論は要するに今服役すると困る家庭的及び健康上の事情を愬えるに過ぎないものであるから上告適法の理由とならない。被告人Bの上告趣意について。所論は要するに家庭の事情及び現在反省自戒していることを述べて執行猶予の判決を求めるというのであるから上告適法の理由に当らない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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