【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法違反をいうが、刑訴法三一三条による併合請求却下決定 のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、同
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反をいうが、刑訴法三一三条による併合請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、同法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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