平成14年6月10日宣告平成14年(わ)第165号 主文 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中50日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,前橋家庭裁判所桐生支部から,平成12年5月31日,Aの財産管理人に,同年8月23日,同Aの成年後見人にそれぞれ選任され,財産管理人又は成年後見人として同Aの財産管理等をしていたものであるが,別紙犯罪事実一覧表記載のとおり,同年6月16日から平成13年8月20日までの間にかけて,前後25回にわたり,群馬県桐生市a町c所在の株式会社B桐生支店ほか9か所において,自己の用途に供する目的で,ほしいままに,前記の各職務として業務上預かり保管中の上記A名義の預貯金口座から合計1746万8408円の払戻しを受けるなどして着服し,もって横領した。 (法令の適用)被告人の判示所為は包括して刑法253条に該当するので,所定の刑期の範囲内で,被告人を懲役2年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中50日をその刑に算入する。 (量刑の理由)本件は,被告人が,被害者の財産管理人及び成年後見人の地位にあることを濫用して,被害者のために預かり保管中の被害者名義の預貯金を横領したという事案である。 被告人は,平成9年にそれまで勤務していた警備会社を退職したが,その後就職できなかったことから,平成10年春ころには,当時居住していた公団住宅の家賃を支払うことができない状態となり,同年11月ころには,公団住宅から退去することを余儀なくされた。しかし,被告人は,転居費用を捻出できなかったことから,平成11年2月ころ,被害者に対して,転居費用の援助を求めたが,被害者はこれに応じず,被害者から預貯金通帳 宅から退去することを余儀なくされた。しかし,被告人は,転居費用を捻出できなかったことから,平成11年2月ころ,被害者に対して,転居費用の援助を求めたが,被害者はこれに応じず,被害者から預貯金通帳等を事実上預かり保管していた被害者の隣人に対しても送金を依頼したが,隣人からもこれを拒まれたので,結局転居することができず,妹の住居に転がり込むことになった。その後,被告人は,妹との同居に耐えられないようになったが,なお就職できなかったので,転居して自力で生活することができなかった。そこで,被告人は,被害者が被告人に対して全財産を相続させる旨の遺言をしていたことを思い出し,被害者の死亡前であっても,被害者の財産を自己の用に供することができないかと考え,みずから被害者の成年後見人に就任することを企て,前橋家庭裁判所桐生支部に対して,平成11年10月ころ,被害者についての成年後見開始の申請を行い,その後,判示の犯行に及んだものである。 このように,被告人は,みずからの生活費等に費消するため,本件の横領に及んだもので,その自己中心的な犯行の動機は酌量の余地に乏しい。また,被告人は,本件の犯行に先立ち,転居費用等に窮したことから,被害者に対して金銭的な援助を求めたが,被害者から援助が得られず,被害者から預貯金通帳等を事実上預かり保管していた被害者の隣人に対して送金を依頼したが,隣人からもこれを拒まれたのに,生活に窮していたことから,被害者の財産を自由にするため,前橋家庭裁判所桐生支部に対してみずからを成年後見人として選任するように申請して,被害者の財産を管理できる地位を得て,本件の犯行に及んだものであって,本件の犯行は計画的かつ巧妙である。加えて,被告人は,同支部から,成年後見人として選任された後,説明又は報告を求められながら,本件の犯行を継続し 管理できる地位を得て,本件の犯行に及んだものであって,本件の犯行は計画的かつ巧妙である。加えて,被告人は,同支部から,成年後見人として選任された後,説明又は報告を求められながら,本件の犯行を継続してきたものであって,その犯行は大胆かつ悪質である。さらに,被告人は,約1年2か月という短期間に合計1746万円以上もの額の被害者名義の預貯金を払い戻して横領し,マンションの入居費用,自動車,家具,洋服等の購入費用に費消したものであって,被害額は多額であるにもかかわらず,被害の弁償はほとんどなされておらず,今後なされる見込みも乏しい。 このような本件の犯行の動機,態様,結果等を併せ考慮すれば,被告人の刑事責任は重いと言わざるを得ない。 従って,他方において,被告人が,本件の事実を認め,反省の弁を述べるとともに,被害者に対する被害回復の努力を行う意思があることを表明し,弁護人を通じて示談に向けた努力をしていること,被告人には交通罰金前科のほかに前科前歴がないこと,被害者が被告人の叔母であり,従前から被告人と親密な関係を有し,本件に先立って,被告人に対して全財産を相続させる旨の公正証書遺言をしていることなど,被告人のために酌むべき事情が認められるものの,なお,被告人には主文の刑を科すことが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役3年)平成14年 6月10日前橋地方裁判所刑事部裁判官吉井隆平
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