昭和25(あ)2638 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上山武の上告趣意について。  論旨は原判決の是認した第一審判決には、本件犯行を併合罪とすべきであるのを 包括一罪と

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上山武の上告趣意について。 論旨は原判決の是認した第一審判決には、本件犯行を併合罪とすべきであるのを包括一罪として処断した法令違反があるというにあつて、憲法以外の単なる法令違反の主張であるばかりでなく、被告人に不利益な主張でもあるから、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。(所論のとるをえないものであることは原判決の説示するとおりである。)そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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