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裁判年月日・裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤静男の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は量刑不当の 主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告

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判決文本文425 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお憲法三六条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が普通の刑を法律上において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないとするのが当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七七七頁))。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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