【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人対馬郁之進の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰をい うの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人対馬郁之進の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰をいうのであつて、事実審の裁判官が法律に許された範囲内で量刑した場合においては、それが被告人の側から見て「過酷」と思われるものであつても、憲法にいわゆる「残虐な刑」にはあたらないのであつて、(昭和二三年九月二二日同年(れ)第三四八号大法廷判決参照)原審が本件において、被告人に対し、懲役刑を選択したことをもつて、所論のごとく「残虐な刑」に処したものということのできないことは、如上の趣旨に徴して明白である。論旨は、結局、原審の量刑の不当を主張するに帰着するのであるから上告の適法な理由とすることはできない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与。 昭和二四年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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