昭和50(あ)1413 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金野繁の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、共犯者の自白を、右憲法 の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又は

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判決文本文264 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金野繁の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、共犯者の自白を、右憲法の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林譲- 1 -

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