【DRY-RUN】右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年三月一四日広島高 等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴 の判決に対して被告人が上訴することは許されないから
右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年三月一四日広島高等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する 主文 本件上告を棄却する。 平成二年三月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己裁判官園部逸夫- 1 -
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