平成1(あ)403 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年3月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年三月一四日広島高 等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴 の判決に対して被告人が上訴することは許されないから

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判決文本文338 文字)

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年三月一四日広島高 等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴 の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五 条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する          主    文      本件上告を棄却する。   平成二年三月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫 - 1 -

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