昭和24(れ)2678 業務妨害、器物毀棄、農地調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りであつて、これに対する当裁 判所の判断は次の通りである。  論旨は、本件小

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判決文本文526 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りである。 論旨は、本件小作地に関する農地委員会若しくは知事の処分が違法、不当であつたことを主張しているが、右の処分はその処分に対する適法な不服申立手続において取消されない限り有効であると為すべきであるから、原審が原判示のように、被告人に対して器物毀棄、業務妨害ならびに農地調整法違反の犯罪の成立を認めたことについては何らの違法はない。また論旨において主張するように、仮りに本件小作地の賃貸借契約について合意解約若しくは賃借料滞納の事実があつたとしても、この点に関する事実の主張は、旧刑訴法三六〇条二項に規定する事実上の主張には当らないから、原審がこの点について判断を示さなかつたことに何らの違法はない。 その他原判決には所論のような違法はないので、本件上告は理由がない。 よつて、旧刑訴法四四六条に従い、主文の通り判決する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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