【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浜田博の上告趣意第一点は、原判決は憲法三八条に違反し強制、拷問、脅 迫によりなされた自白を事実認定の資料とした旨主
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浜田博の上告趣意第一点は、原判決は憲法三八条に違反し強制、拷問、脅迫によりなされた自白を事実認定の資料とした旨主張するのであるが、所論司法警察員A作成に係る被告人の第二回及び第三回の各供述調書記載の自白が強制、拷問、脅迫によりなされたものであることを認めるに足る証跡は記録上存在しない。(論旨引用の各証言は却つて所論自白が強制、拷問、脅迫によるものでないことを認めさせる資料たり得るに過ぎない)。されば所論はその前提を欠き刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。また、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり上告適法の理由に当らない。なお記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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