【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人冨田博の上告趣意中憲法三八条一項二項違反をいう点は、記録を調べても 所論の供述調書に任意性を疑うべき点は認められな
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人冨田博の上告趣意中憲法三八条一項二項違反をいう点は、記録を調べても 所論の供述調書に任意性を疑うべき点は認められないから、所論は前提を欠き、憲 法三七条二項違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり(証人が公判 期日に証言を拒んだときは、刑訴法三二一条一項一号前段にいう公判期日において 供述することができないときにあたるものと解すべきである〔昭和二七年四月九日 大法廷判決・刑集六巻四号五八四頁参照〕。)、その余の論旨は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する 昭和四四年一二月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示