昭和44(あ)746 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50963.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人冨田博の上告趣意中憲法三八条一項二項違反をいう点は、記録を調べても 所論の供述調書に任意性を疑うべき点は認められな

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文514 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人冨田博の上告趣意中憲法三八条一項二項違反をいう点は、記録を調べても 所論の供述調書に任意性を疑うべき点は認められないから、所論は前提を欠き、憲 法三七条二項違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり(証人が公判 期日に証言を拒んだときは、刑訴法三二一条一項一号前段にいう公判期日において 供述することができないときにあたるものと解すべきである〔昭和二七年四月九日 大法廷判決・刑集六巻四号五八四頁参照〕。)、その余の論旨は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する   昭和四四年一二月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る