昭和56(あ)663 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高藤敏秋の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、被告人の捜 査官に対する供述は第一審判決挙示のその余の証拠

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判決文本文260 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高藤敏秋の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、被告人の捜査官に対する供述は第一審判決挙示のその余の証拠により十分補強されていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見て、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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