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昭和60(ク)381 強制執行停止申立事件についてした執行停止決定に対する抗告

裁判所

昭和60年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所 昭和60(モ)7723

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506 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告理由は、民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立の方法を認めていない同条第一項、同法五〇〇条三項は憲法三二条に違反する、と主張する。しかし、審級制度をいかに定めるかについて憲法は八一条の規定以外になんら規定するところがないから、同条所定の場合以外の審級制度は立法をもつて適宜にこれを定めるべきものであり、このことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(レ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、昭和二二年集四巻二号八八頁)。したがつて、右民訴法の規定が憲法三二条に違反しないことは、右判例の趣旨に照らし明らかであり、右論旨は採用することができない。その余の論旨は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められる。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和六〇年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官藤島昭- 1 -

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