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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人相沢岩雄の上告理由第一点について。民法四二四条一項但書にいわゆる受益者または転得者の善意の挙証責任は受益者または転得者自身に存するものと解すべきであり、同条を準用する国税徴収法一七八条の解釈としても、この理を異にしない。従つて、原判決は正当であつて、所論はひつきよう独自の見解を主張するものと言うべく、採用に値しない。同第二点について。原判決の確定した事実関係のもとにおいて、価額計二〇〇万円の本件土地建物を元本一三〇万円の貸金(利息日歩三銭、期限一年後)債権のいわゆる譲渡担保とし、期限に返済しないときはその所有権譲渡を確定的なものとする趣旨の契約をすることが、民法四二四条の取消の対象たる法律行為にあたるとした原審の判断は、正当として肯認できる。所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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