昭和28(あ)285 賍物収受、同故買、同牙保、同寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人奈良武一の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟法違

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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人奈良武一の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟法違反の主張であり、また被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴規則四四条は昭和二六年最高裁規則一五号で改正され、所論の事項は公判調書の記載事項ではなくなつたのである。それ故所論手続の履践が公判調書に記載されていないからとて、その一事によりこれを否定することはできない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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