昭和54(あ)787 暴行

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は 本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反を

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判決文本文450 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は 本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反をいう点は、記録によれば、本件 公訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は何ら認められないとした原判断は 相当であるから、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであ り、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年二月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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