【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は 本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反を
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は 本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反をいう点は、記録によれば、本件 公訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は何ら認められないとした原判断は 相当であるから、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであ り、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年二月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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