【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は 本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反をいう点は、記録によれば、本件公訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は何ら認められないとした原判断は相当であるから、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであり、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -
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