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昭和24新(れ)454 酒税法違反、公務執行妨害等

裁判所

昭和26年7月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山下東太郎の上告趣意について。所論は原判決が憲法の解釈を誤つたものであると主張するのであるが、司法警察員Aの所論捜索行為が憲法三五条に違反するものであるということは、原審において控訴趣意として主張せられず、従つて原判決はこの点について判断を示しているものではないから、所論は適法な上告理由にあたらない。のみならず、記録を調べても、右捜索行為が本件臨検捜索差押許可状の許容する範囲を逸脱し、公務執行妨害罪の対象となりえないものであるとは解されないのであつて、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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