昭和25(れ)1085 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  しかし、被告人の検察事務官に対する供述が強制又は威圧に依る不任意のもので あることは、

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判決文本文473 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 しかし、被告人の検察事務官に対する供述が強制又は威圧に依る不任意のものであることは、これを認むべき資料がなく、原判決挙示の証拠によれば原判決の認定を肯認することができるから、論旨一点は採用できない。その余の論旨の事実誤認、量刑不当等の主張は、すべて適法な上告理由となし難い。 弁護人飯田信一上告趣意について。 しかし、勾留が不法であるということだけでは原判決に対する適法な上告理由となし難く、また、不法勾留中の聴取書であるということだけではこれを無効と解すべき理由がないから、所論は採用し難い。しかのみならず、本件詐欺事件に対する適式な勾留状は記録中に現存するから(記録二〇四丁参照)、所論一は全く当らないし、また、所論二はその前提において採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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