昭和36(あ)2340 単純収賄

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(なお、原判決が、被告人が

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判決文本文438 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が、被告人が原判示(一)ないし(五)の各事務につき町長の諮問があつた際、その招集に応じて会合し、調査審議の上表決して町長の諮問に応じた行為は、地方自治法一七四条所定の専門委員としては本来の職務に属し、町会議員としては本来の職務ではないが、慣例によるその職務と密接な関係のある行為であり、また原判示(六)の工事施行の際に随時工事監督の任に当つた行為は、右専門委員或は町会議員としての職務に密接な関係のある行為である旨判示したことは、正当として是認することができる。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する昭和三八年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奧野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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