主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を那覇地方裁判所に差し戻す。 第2 事案の概要等(以下、略称については原判決のとおり。ただし、原判決中、「原告」を「控訴人」と、「被告」を「被控訴人」と、「別紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。) 1 本件の事案の概要は、以下のとおりである。すなわち、沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するため、控訴人の執行機関である沖縄県知事から、公有水面埋立法(埋立法)42条1項に基づく公有水面埋立ての承認処分(本件承認処分)を受けていた。 この公有水面の埋立てに関し、沖縄防衛局は、沖縄県知事に対し、埋立法42 条3項において準用する同法13条ノ2第1項に基づき、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(本件変更申請)をしたところ、沖縄県知事は変更を承認しない旨の処分(本件変更不承認処分)をした。これに対して、沖縄防衛局が、本件変更不承認処分について、地方自治法255条の2第1項1号の規定(本件規定)に基づく審査請求(本件審査請求)をしたところ、国 土交通大臣は、本件変更不承認処分を取り消す旨の裁決(本件裁決)をした。 本件は、沖縄県知事の所属する行政主体である控訴人が、国土交通大臣の所属する行政主体である被控訴人に対し、行政事件訴訟法(行訴法)3条3項に規定する抗告訴訟として、本件裁決の取消しを求めた事案である。 原審は、控訴人の本件訴えを不適法なものであるとして却下したところ、控 訴人がこれを不服として控訴した。 2 関係法令の定め、前提事実、争点等及び当事者の主張は た事案である。 原審は、控訴人の本件訴えを不適法なものであるとして却下したところ、控 訴人がこれを不服として控訴した。 2 関係法令の定め、前提事実、争点等及び当事者の主張は、原判決4頁4行目の「46頁」の次に「・民集76巻7号1519頁」を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」第2の2ないし5のとおりであるから、これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、原審同様、本件訴えは不適法であり却下すべきものと判断する。 その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」第3(以下、当審による訂正後のものを「原判決第3」という。)のとおりであるから、これを引用する。 原判決16頁13行目冒頭から19行目末尾までを、次のとおり改める。 「 これを本件についてみると、沖縄防衛局がした本件変更申請に係る沖縄県 の事務は、埋立法の規定に基づき地方公共団体が処理することとされた事務であり、第一号法定受託事務であるところ、沖縄県知事は、当該地方公共団体の執行機関として原処分である本件変更不承認処分をしたものである。そして、本件裁決は、沖縄防衛局が本件変更不承認処分を不服として、本件規定に基づき行った本件審査請求に対するものである。そうすると、原処分で ある本件変更不承認処分をした執行機関である沖縄県知事の所属する行政主体である控訴人は、本件裁決の取消訴訟を提起する適格を有しないというべきである。 したがって、控訴人が提起した本件訴えは不適法である。」 原判決16頁21行目の「原告は、」の次に「要旨、」を加え、17頁4行 目及び11行目の「自治権」をいずれも「「固有の自治権」」に改め、8行目の「解される」の次に「(最高裁昭和34年7月20日大法廷判決・民集13巻8号 は、」の次に「要旨、」を加え、17頁4行 目及び11行目の「自治権」をいずれも「「固有の自治権」」に改め、8行目の「解される」の次に「(最高裁昭和34年7月20日大法廷判決・民集13巻8号1103頁、最高裁昭和37年3月7日大法廷判決・民集16巻3号445頁、最高裁昭和38年3月27日大法廷判決・刑集17巻2号121頁参照)」を加え、12行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。 「 しかしながら、控訴人の主張が依拠する「固有の自治権」なる概念の内実 やその外縁は必ずしも明確であるとはいえないし、仮に地方公共団体に「固有の自治権」が認められるとしても、これが私人が有する具体的な権利と同質のものであるといえるか否かについては、なお疑問の余地が残るというべきである。」 原判決17頁13行目冒頭から18頁4行目末尾までを、次のとおり改め る。 「 この点をおくとしても、第一号法定受託事務は「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要がある」という性質(地方自治法2条9項1号)を有するものであるところ、沖縄県知事は、埋立法の規定に基づき第一号法定受託事務として本件変更不承認処 分を行ったものである。そして、埋立法の規定についてみても、埋立てによって周囲に生ずる支障の有無等については、その地域の実情に通じた都道府県知事が審査するのが適当である等の点から、公有水面の埋立てに係る免許・承認に関する事務(同法13条ノ2第2項で準用される場合を含む。)については、第一次的な判断を都道府県知事の権限としているものであるが、 他方で、埋立法は、公有水面が国の所有に属するもの(同法1条)であるとし、更に埋立法に基づく都道府県知事の職権に関する事項については、政 次的な判断を都道府県知事の権限としているものであるが、 他方で、埋立法は、公有水面が国の所有に属するもの(同法1条)であるとし、更に埋立法に基づく都道府県知事の職権に関する事項については、政令で定めるところにより国土交通大臣の認可を受けることとする旨の規定を設けているものである(同法47条)。 これらの第一号法定受託事務の性質や埋立法の諸規定に照らすと、沖縄 県知事がした第一号法定受託事務に係る本件変更不承認処分について、審査庁である国土交通大臣が本件規定に基づいてした本件審査請求に係る本件裁決に対し、当該原処分をした沖縄県知事が所属する行政主体である控訴人が、抗告訴訟によって本件裁決の取消しを求める訴えを提起することが認められないとしても、「固有の自治権」を侵害するとまではいえず、こ のような解釈が憲法92条の定める地方自治の本旨に反するものであると まではいえない。 また、このような限定された場面についてのみ、原処分庁の所属する行政主体の利益に比して、裁決によって簡易迅速かつ実効的な救済を受けられるという原処分の相手方の利益が、保護され得る結果となるとしても、これをもって直ちに憲法92条の定める地方自治の本旨に反するものであ るとまではいえない。 したがって、控訴人の上記主張は、その余の点について検討するまでもなく、採用することができない。」 原判決18頁6行目冒頭から21頁15行目末尾までを、次のとおり改める。 「ア控訴人は、本件訴えに係る紛争が法律上の争訟に該当することを前提に、本件訴えの提起を認めないことは、控訴人と沖縄防衛局との間に形成された法律関係について、国土交通大臣が本件裁決という形で裁判作用を終審として行うことを許容することになるから、本件訴えの提起 前提に、本件訴えの提起を認めないことは、控訴人と沖縄防衛局との間に形成された法律関係について、国土交通大臣が本件裁決という形で裁判作用を終審として行うことを許容することになるから、本件訴えの提起を認めないことは、憲法76条2項に抵触するものである旨主張する。 イしかしながら、原判決第3の1及び2に説示したとおり、本件規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しないものと解するのが相当であるから、本件訴えに係る紛争が法律上の争訟に該当するかについて検討するまでもなく、本件訴えが不適法なものであると の前記判断は左右されない。 ウこの点をおくとしても、憲法76条2項後段は、憲法32条によって国民に裁判所で裁判を受ける権利が保障されることからの当然の帰結を規定したものであり、憲法76条1項の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」との規定と相ま って、司法権が裁判所に最終的に帰属するものであることを宣言・保障し たものであって、行政権の行使として原処分を行った行政主体に対する保護を直接の保障の対象とするものであるとは解されない。そうすると、控訴人が提起した本件訴えが不適法なものであると解することは、憲法76条2項後段の規定に抵触するものとはいえない。 エしたがって、控訴人の上記主張は、その余の点について判断するまで もなく、採用することができない。」 原判決21頁24行目及び22頁15行目の「一般論」をいずれも「一般的法理」に、21頁24行目の「ものである」を「ものと解される」に、22頁3行目の「憲法適合性」を「憲法92条や76条2項への適合 原判決21頁24行目及び22頁15行目の「一般論」をいずれも「一般的法理」に、21頁24行目の「ものである」を「ものと解される」に、22頁3行目の「憲法適合性」を「憲法92条や76条2項への適合性」に、6行目の「原告が」を「当審における弁論を踏まえても、控訴人が」に、7 行目の「令和4年」から8行目の「主張は」までを「控訴人の上記主張は」に、16行目の「ものではない」を「ものとは解されない」にそれぞれ改め、21行目の「はない。」の次に「したがって、」を加える。 2 結論よって、本件訴えを却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないか ら、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所那覇支部民事部 裁判長裁判官三浦隆志 裁判官小西圭一 裁判官吉賀朝哉
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