【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等の弁護人今泉三郎の上告趣意第一点所論の食糧管理法九条が憲法二九条 に違反するものでないことは既に大法廷判例の示
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人今泉三郎の上告趣意第一点所論の食糧管理法九条が憲法二九条に違反するものでないことは既に大法廷判例の示すところであつて(判例集四巻一一号二三八九頁)、論旨は理由がない。所論第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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