【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人重富義男の上告趣意第一点について。 原判決の是認した第一審判決判示第四の(イ)(ロ)及び第五の
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人重富義男の上告趣意第一点について。 原判決の是認した第一審判決判示第四の(イ)(ロ)及び第五の(イ)(ロ)並びに第六の(イ)(ロ)の各事実は、同判決挙示の関係証拠によつて十分にこれを肯認することができる。しかるに所論は右各事実における授受の各金員は単に社会的儀礼として被告人等に贈られたものであつて被告人等の職務に関し供与されたものではないとの事実誤認の主張を前提とするものである。そして所論は右誤認事実に適合するような判例を引用してその違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条所定の判例違反の上告理由に適合しない。 同第二点について。 所論は、原判決は、控訴趣意を誤解しその結果判断を遺脱した違法ありと主張するものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない(なお所論の控訴趣意を検討するに、原判決の判示は適正であり、毫も判断遺脱の違法ありとは認められない。)被告人C、同Dの弁護人小林明政の上告趣意各第一点は事実誤認の主張であり、同各第二点も結局事実誤認の主張に帰着するものであつて、何れも適法な上告理由に当らない。(なお、原判決の、弁護人小林明政の被告人C関係及び同D関係の各控訴趣意についての判断は相当であると認められる。)なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二四日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝 二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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